著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 島田 聡一郎,最新判例批評 東京都が、「動く歩道」設置のため、道路法42条1項の規定に基づいて行った路上生活者が住む段ボール撤去工事に着手するための説得行為が、刑法234条の「業務」に当たるとして、一審の無罪判決を破棄し、威力業務妨害罪の成立を認めた事案--新宿ホームレス退去妨害事件控訴審判決(東京高判平成10.11.27),判例時報,04385888,東京 : 判例時報社,2001-02-01,,1731,208-214,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521699230591757312,