著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 松尾 誠紀,最新判例批評(16)救護義務違反・報告義務違反が成立するためには、交通事故を起こした運転者が事故発生を認識した後、再発進して走行するなど、それらの義務の履行と相容れない行動をとっただけでは足りず、一定の時間的場所的離隔を生じさせて、それらの義務の履行と相容れない状態にまで至ったことを要するとされた事例[東京高裁平29.4.12判決],判例時報,04385888,東京 : 判例時報社,2019-06-01,,2401,176-182,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521980704876014720,