著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 阪岡 誠,知っておきたい消費者金融の判例(67)みなし弁済の適用がない場合、特段の事情がなければ、過払金を取得した者は「悪意の受益者」であるとした最高裁判決[平成19.7.13],月刊消費者信用 = The consumer credit monthly,02888122,東京 : 金融財政事情研究会,2008-01,26,1,55-57,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521980705008505856,