著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 檀上 弘文,最新重要判例評釈(74)1.旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)505条2項にいう「同一の原由」の意義 2.確定した再審請求棄却決定の理由中の判断の後の裁判所に対する拘束力 3.弁護人の選任されていない再審請求事件につき、裁判所が積極的に事実調査を進めた上、請求人に対し、その結果及び裁判所の考える問題の所在を明らかにした書面を送付して意見の陳述を求めた事例--東京高決平成12.1.11判時1712・189、判タ1044号・285頁,現代刑事法 : その理論と実務,,東京 : 現代法律出版 ; 1999-2005,2002-08,4,8,85-89,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521980705296995072,