著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 野口 貴公美,最新判例批評([2017] 17)個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが行政事件訴訟法一四条一項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものであり、取消しを求める訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき、同法一四条一項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例。[最高裁第一小法廷平成28.3.10判決],判例時報,04385888,東京 : 判例時報社,2017-07-01,,2330,153-158,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521980705466416128,