著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 本山 敦,民事法判例研究会判例研究 最一小決令和3年3月29日 子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する許可抗告事件【事件1:監護者指定】 父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない 出典:裁時1765号3頁 : 最一小決令和3年3月29日 子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件【事件2:面会交流】 父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない 出典:裁時1765号4頁,法の支配,04392892,東京 : 日本法律家協会,2021-10,,203,111-119,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521980706167774592,