著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 日下部 真治,民事法判例研究 1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件 2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権がその消滅時効期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことの要否[最高裁第一小法廷平成25.2.28判決],金融・商事判例 = The financial and business law precedents,02879956,東京 : 経済法令研究会,2014-02-15,,1434,8-13,https://cir.nii.ac.jp/crid/1522262179754967424,