著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 古川 伸彦,最新判例批評(54)自動車運転致死傷3条2項・自動車運転致死傷令3条2号所定の危険運転致死傷罪が成立する旨の主位的訴因が、被告人の車両暴走行為が認知症の影響によるものであった可能性も否定できないことから、それがてんかんの影響によるものであったと認めるには合理的な疑いを入れる余地があるとされて斥けられ、同法5条所定の過失運転致死傷罪が成立する旨の予備的訴因が容れられ、懲役6年の実刑が言い渡された事例[宮崎地裁平30.1.19判決],判例時報,04385888,東京 : 判例時報社,2019-12-01,,2421,179-184,https://cir.nii.ac.jp/crid/1522262180366054912,