著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 甲斐 克則,"刑法1条2項にいう「日本船舶」にあたるとされ,かつ公海上における船舶覆没行為につき刑法1条2項により同法126条2項の規定の適用があるとされた事例(第3伸栄丸事件)(最決昭和58.10.26)(海上保安実務・刑事判例研究-2-)",海上保安大学校研究報告. 第1部,04530993,呉 : 海上保安大学校,1987,33,1,p51-74,https://cir.nii.ac.jp/crid/1522543654677000320,