Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) ,最近判例解説 消防本部通信指令室において緊急指令業務を担当していた原告が、無人になることを承知しながら無断で離席したため、緊急通報を受けることができなかったなどとして、懲戒免職処分に付されたことについて、管理者の裁量権の濫用は認められないなどとした事例--茨木市消防署職員懲戒免職事件(大阪地裁平成15.3.12判決),地方公務員研究,,東京 : 地方公務員制度研究会,2004,,76,30-57,https://cir.nii.ac.jp/crid/1522543654777226880,