著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) ,"訓令・通達・回答(5367)日本人男がインドネシア人を養子とする養子縁組届について,インドネシアの裁判所により養子縁組が真正に成立していることが認められ,当該判決書が戸籍法第41条の証書となるので,本件養子縁組届は,報告的養子縁組届として,受理して差し支えないとされた事例(平成24年6月1日付け2戸1第315号民事局長宛て東京法務局長照会,平成26年2月21日付け法務省民一第152号東京法務局民事行政部長宛て民事局民事第一課長回答)",戸籍 : 戸籍・住民基本台帳実務家の機関誌,,東京 : テイハン,2014-06,,899,95-132,https://cir.nii.ac.jp/crid/1522825130211192576,