Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 深澤 圭,"所得税法64条2項の適用のためには,保証債務の履行を「余儀なくされる」状況下でやむにやまれず資産を譲渡した場合であって,主債務について期限が到来しあるいは遅滞に陥っていなければならないとする課税庁の主張が,同項条文にも判例通達にも見当たらない要件であるとして排斥された事例[さいたま地裁平成16.4.14判決]",月刊税務事例,09105786,東京 : 財経詳報社,2018-06,50,6,20-26,https://cir.nii.ac.jp/crid/1523669554861430656,