Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 八木 俊則 and 大高 利通,"金融判例解説(22)投資法人が行う募集投資口の払込金額について,投信法82条6項の「公正な金額」ということのできないものであって,同投資法人の執行役員による募集投資口の発行は,同法82条6項に違反する違法があるとともに,善管注意義務及び忠実義務に違反する違法があるとしてその発行の仮の差止めが認められた事例[東京地方裁判所平成22.5.10決定]",みんけん : 民事研修,13422766,東京 : 民事研修編集室,2011-01,,645,24-40,https://cir.nii.ac.jp/crid/1523669555503100288,