著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 長谷川 栄治,近時の労働時間が問題となった裁判例<計3件> (1)池一菜果園ほか事件 高知地裁令和2年2月28日判決 上司とともに移動する形態での出張では、移動時間も労働時間として算入するのが相当であるとされた例 (2)アルゴグラフィックス事件 東京地裁令和2年3月25日判決 いわゆる持帰り仕事についても、労働時間として算定すべきであるとされた例 (3)有限会社スイス事件 東京地裁令和元年10月23日判決 在職時の割増賃金算定のベースとして、GPS移動記録に基づく労働時間が認められた例,経営法曹 = Journal of management lawyers council,09101772,東京 : 経営法曹会議,2021-06,,208,39-52,https://cir.nii.ac.jp/crid/1523669555951734016,