Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 山本 敬生,最新判例批評(53)長崎市への原爆投下時に爆心地から一二キロメートルの範囲内ではあるものの、いわゆる被爆未指定地域で生活等していた者の一部が被爆者援護法一条三号所定の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当するとされた事例 : 被爆者健康手帳交付等請求事件第一審判決[長崎地裁平成28.2.22判決],判例時報,04385888,東京 : 判例時報社,2018-03-01,,2356,153-159,https://cir.nii.ac.jp/crid/1523951029703024640,