Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 西野 航,1 逸失利益の算定につき、「事故時から六七歳までのライプニッツ係数」から「事故時から症状固定時まで(三年間)のライプニッツ係数」を控除した係数によって算定した事例。 2 各支払の都度、充当先の損害費目をある程度特定して支払われた任意保険金について、被害者と任意保険会社の間での「損害賠償債務の元本に充当する旨の明示ないし黙示的合意」を認定した事例。[京都地裁平成17.3.24判決],交通事故判例速報,,神戸 : 交通春秋社,2005-11,42,11,2-7,https://cir.nii.ac.jp/crid/1523951030903713536,