Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 行政判例研究会,行政判例研究(598・942)重要な観光資源としての側面を有する神社の開催する大祭に係る諸事業の奉賛を目的とする団体の発会式に市長が出席して祝辞を述べたことは、政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反しないとされた事例[最高裁判所第一小法廷平成22.7.22判決],自治研究,02875209,東京 : 第一法規,2013-10,89,10,113-123,https://cir.nii.ac.jp/crid/1523951030954036224,