著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 斎藤 和夫,判例研究 株式会社商船三井海法ゼミナール(第37回)油漏れのシーライン・パイプ修理のため、錨泊地へのシフト・待機を命じられたことにより発生した滞船料は第8条により「半額に減額」、シフトに関する一切の諸費用は第9条に該当せず「傭船者無責」とされた事例,海事法研究会誌,03850544,東京 : 日本海運集会所,2006-08,,192,13-22,https://cir.nii.ac.jp/crid/1524232504618570112,