著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) ,"判例紹介 捜索差押許可状の執行中に携帯電話で外部の者と連絡をとることを制限した警察官の行為につき,弁護人選任権を侵害する重大な違法であるから手続全体を違法として被告人を無罪とした一審判決を破棄し,令状の目的を達するために必要であり,かつ,その方法が社会的に相当であれば,刑事訴訟法111条1項の「必要な処分」として認められる旨判示した上,強制採尿令状の執行中に,警察官が被告人の携帯電話機を取り上げ,返却しなかった行為は,違法であるが,その違法の程度が重大ではないとして被告人の尿の鑑定書の証拠能力を認め,有罪判決を言い渡した事例[福岡高裁平成24.5.16判決]",研修,,浦安 : 誌友会事務局研修編集部,2012-07,,769,85-94,https://cir.nii.ac.jp/crid/1524232504659087872,