著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 駒林 良則,最新判例批評(91)1.町が公の施設を存続させるためその管理及び運営を委託している権利能力のない社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが地方自治法232条の2に定める公益上の必要性を欠くとはいえないとされた事例 2.地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟における請求の放棄の可否--「陣屋の村」補助金住民訴訟上告審判決(最二判平成17.10.28),判例時報,04385888,東京 : 判例時報社,2006-12-01,,1944,185-188,https://cir.nii.ac.jp/crid/1524232504947339392,