Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 福嶋 一訓,"実務刑事判例評釈(case 214)覚せい剤取締法違反事件について,弁護人の接見希望に対する警察官の対応につき,被告人の弁護人との接見交通権を侵害する違法があるが,その後の採尿手続につき重大な違法があるとまではいえないとし,尿の鑑定書に証拠能力を認めた事例[東京地裁平成23.12.21判決]",Keisatsu koron,,東京 : 立花書房,2013-01,68,1,89-95,https://cir.nii.ac.jp/crid/1524232505220548096,