鑑賞ないしは記念のための品として作成された家系図が、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例

書誌事項

タイトル
鑑賞ないしは記念のための品として作成された家系図が、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例
著者
嘉門 優

収録刊行物

関連プロジェクト

もっと見る

詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1010000782181134855
  • 資料種別
    journal article
  • データソース種別
    • KAKEN

問題の指摘

ページトップへ