鑑賞ないしは記念のための品として作成された家系図が、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例
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- 嘉門 優
- 立命館大学
書誌事項
- タイトル
- 鑑賞ないしは記念のための品として作成された家系図が、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例
- 著者
- 嘉門 優
収録刊行物
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- 新・判例解説Watch(法学セミナー増刊・速報判例解説)
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新・判例解説Watch(法学セミナー増刊・速報判例解説) 10 145-148, 2012