目的外に使用された補助金にかかる交付決定を取り消してその返還を求めないことが違法な怠る事実であると主張して提起された住民訴訟において,その取消決定が行われていない時点においても,地方自治法二四二条一項所定の「財産」に属する補助金返還請求権の管理を怠る行為に該当すると解された事例

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目的外に使用された補助金にかかる交付決定を取り消してその返還を求めないことが違法な怠る事実であると主張して提起された住民訴訟において,その取消決定が行われていない時点においても,地方自治法二四二条一項所定の「財産」に属する補助金返還請求権の管理を怠る行為に該当すると解された事例
Author
興津征雄

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  • CRID
    1010000782294885889
  • Article Type
    journal article
  • Data Source
    • KAKEN

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