権利能力のない社団であるXが建物の共有持分権を有することの確認を求める旨を訴状に記載して提起した訴訟において、控訴審が、Xの請求につき、上記共有持分権がXの構成員全員に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものであるか否かについて釈明権を行使することなくこれを棄却したことが違法とされた事例
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- 名津井 吉裕
- 大阪大学
書誌事項
- タイトル
- 権利能力のない社団であるXが建物の共有持分権を有することの確認を求める旨を訴状に記載して提起した訴訟において、控訴審が、Xの請求につき、上記共有持分権がXの構成員全員に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものであるか否かについて釈明権を行使することなくこれを棄却したことが違法とされた事例
- 著者
- 名津井吉裕
収録刊行物
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- 私法判例リマークス67号・2023[下]令和4年度判例評論
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私法判例リマークス67号・2023[下]令和4年度判例評論 67号 106-109, 2023