成年後見人による成年被後見人の預金の横領に家事審判官の監督の違法があったとして国家簿衣装責任が肯定された例(広島高裁平成24年2月20日判決・金融・商事判例1329号49頁)
-
- 藤原 正則
- 北海道大学
書誌事項
- タイトル
- 成年後見人による成年被後見人の預金の横領に家事審判官の監督の違法があったとして国家簿衣装責任が肯定された例(広島高裁平成24年2月20日判決・金融・商事判例1329号49頁)
収録刊行物
-
- ジャガレター
-
ジャガレター 19号 11-, 2012