強制わいせつ未遂事件において、原判決が被告人のわいせつ目的を客観的事情から推認し、その補強として、被告人が5日後にも同種の強制わいせつ行為に及んだ事実を用いたことに違法はないとした事例[東京高裁令和元.5.15第11刑事部判決]

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強制わいせつ未遂事件において、原判決が被告人のわいせつ目的を客観的事情から推認し、その補強として、被告人が5日後にも同種の強制わいせつ行為に及んだ事実を用いたことに違法はないとした事例[東京高裁令和元.5.15第11刑事部判決]
Author
大谷祐毅

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  • CRID
    1010290617269040384
  • Article Type
    journal article
  • Data Source
    • KAKEN

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