「訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続と民訴法118条3号にいう公の秩序」(平成31年1月18日最高裁判所第2小法廷決定)

書誌事項

タイトル
「訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続と民訴法118条3号にいう公の秩序」(平成31年1月18日最高裁判所第2小法廷決定)
著者
中野俊一郎

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  • CRID
    1010849930715240194
  • 資料種別
    journal article
  • データソース種別
    • KAKEN

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