離婚後養育費を負担していた申立人が、相手方の再婚およびその親権に服する子が再婚相手と養子縁組をした場合、当該子の扶養義務は、第1次的には、親権者および養親となった再婚相手が負うべきであるとしつつ、申立人の養育費の支払義務が免除される始期を養子縁組時ではなく調停申立月とした事例
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- 冷水 登紀代
- 中央大学
書誌事項
- タイトル
- 離婚後養育費を負担していた申立人が、相手方の再婚およびその親権に服する子が再婚相手と養子縁組をした場合、当該子の扶養義務は、第1次的には、親権者および養親となった再婚相手が負うべきであるとしつつ、申立人の養育費の支払義務が免除される始期を養子縁組時ではなく調停申立月とした事例
- 著者
- 冷水登紀代
収録刊行物
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- 新・判例解説Watch 速報判例解説
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新・判例解説Watch 速報判例解説 30 125-128, 2022