現代刑事事実認定における経験則の実際的機能と理論的意義についての総合的研究
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- 豊崎 七絵
- 研究代表者
- 九州大学
研究課題情報
- 体系的番号
- JP18K01317
- 助成事業
- 科学研究費助成事業
- 資金配分機関情報
- 日本学術振興会(JSPS)
- 研究課題/領域番号
- 18K01317
- 研究種目
- 基盤研究(C)
- 配分区分
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- 基金
- 審査区分/研究分野
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- 小区分05050:刑事法学関連
- 研究機関
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- 九州大学
- 研究期間 (年度)
- 2018-04-01 〜 2024-03-31
- 研究課題ステータス
- 交付
- 配分額*注記
- 4,290,000 円 (直接経費: 3,300,000 円 間接経費: 990,000 円)
研究概要
本年度の研究実績の概要は次の通りである。 共謀共同正犯としての関与に関する認定のあり方について、とりわけ被告人と実行行為者の間に上下関係が認められる支配型の事案を念頭において、最高裁判例や裁判例を素材に、検討を行った。被告人と実行行為者の関係、すなわち被告人の上位者としての地位・立場は、被告人の正犯性に関しては間接事実のひとつとなりうるものの、被告人の関与すなわち意思連絡の存在に関しては、せいぜい、被告人は下位者に対し実行行為を指示する能力を持つという予見的事実を推認させるに止まる。すなわち、それは被告人が実際に指示を出したという要証事実を直接的に推認させる第一次間接事実ではなく、ましてや意思連絡(指示)の存在を推認させる決め手とはなり得ない。したがって、たとえば暴力団の上位者を被告人とし、その関与が争点とされる事案において、被告人による指示の存在を積極的に推認させるような被告人の具体的な言動が証明されていないのに、「手下は親分の指示なしに独断で犯行に及ぶことはない」という経験則的思考に依存して被告人の関与を認定することは論理の飛躍の危険があるとの結論に至った。 また動機や犯行前後の徴憑的言動について、その推認力に限界があることは、被告人と犯行(実行行為)との結びつきが争点とされる事案との関係で指摘されてきたが、共謀共同正犯としての関与が争点とされる事案についても同様であるとの結論に至った。 <BR>
今年度は最終年度のため、研究成果をまとめ、論文として公表することに努める。
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1040000781997068672
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- KAKEN
- IRDB