固定主義の意義と破産財団の範囲

研究課題情報

体系的番号
JP18K12682
助成事業
科学研究費助成事業
資金配分機関情報
日本学術振興会(JSPS)
研究課題/領域番号
18K12682
研究種目
若手研究
配分区分
  • 基金
審査区分/研究分野
  • 小区分05060:民事法学関連
研究機関
  • 九州大学
研究期間 (年度)
2018-04-01 〜 2022-03-31
研究課題ステータス
完了
配分額*注記
4,030,000 円 (直接経費: 3,100,000 円 間接経費: 930,000 円)

研究概要

本研究課題では、現行破産法が定める固定主義の下でいかなる財産が破産財団に含まれるか、主に固定主義成立までの歴史的経緯と現行破産法を対比することによって検討を試みた。 その結果、以上の点について、明治商法破産編と大正破産法との過渡期となる破産法改正草案では膨張主義をとりつつ、労働債権など要保護性の高い債権は財団から除外する、いわば「修正された膨張主義」を採用していることが明らかとなり、それと対比すると、現行の固定主義を採用している主旨としては、破産者の生活保障よりも、破産手続開始前の債権者と開始後の債権者との間の平等こそが重要である旨を明らかにした。

近時は固定主義に関する研究、そしてそれに伴う破産財団に何が含まれるかという議論は闊達であり、特に固定主義を根拠として破産財団の範囲を制限し、もって破産者の生活向上に資するという方向の論稿が見受けられる(例:佐藤鉄男「破産財団と自由財産をめぐる立法政策と課題」徳田和幸先生古稀祝賀『民事手続法の現代的課題と理論的解明』(弘文堂・2017年)。 本研究課題では、破産者の生活確保の重要性を認識しつつも、その役割を担うのは固定主義ではなく、むしろ差押禁止財産の種類の増加と自由財産拡張制度であることを明らかにし、もって特に自由財産制度拡張について理論的研究の重要性を明らかにするものである。

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