本研究は、2016年の改正によって、2019年6月に導入される身柄拘束中の被疑者に対する「取調べの録音・録画制度」の下で作成される映像について、その利用範囲の拡大可能性を検証することを目的とする。 そのために、①まず、電磁的記録である取調べ映像が、改ざんなどのない真正に作成されたものであることを保証する方策を明らかにする。 ②次に、今回の改正では、取調べ映像は、被疑者の供述調書について、被疑者が取調べ中、不当な強制を受けることなく供述したかどうかを証明するためにのみ利用されることが想定されているが、被疑者の供述調書に代えて取調べ映像を利用することの是非と、その要件を明らかにする。