本研究は、2011年の刑事訴訟法改正により導入された「リモートアクセス捜査」について、その意義と限界を明らかにすることを目的とするものである。この改正では、差押えの対象であるパソコンなどからネットワークを利用することにより、サーバなどにアクセスして遠隔で必要なデータを入手することが認められた。この処分は差押えに先立って行われることが想定されていることから、まず、①それ以外の場面におけるリモートアクセス捜査の是非について検討する。次に、リモートアクセス捜査の対象となるサーバなどは、必ずしも国内にあるとは限らないことから、②越境リモートアクセス捜査を行うことの是非についても検討する。