ヘイトデモ差止めに関する憲法学的考察~remedyとしての有効性と事前抑制該当性

研究課題情報

体系的番号
JP18K12630 (JGN)
助成事業
科学研究費助成事業
資金配分機関情報
日本学術振興会(JSPS)

科研費情報

研究課題/領域番号
18K12630
研究種目
若手研究
配分区分
  • 基金
審査区分/研究分野
  • 小区分05020:公法学関連
研究機関
  • 九州大学
研究期間 (年度)
2018-04-01 〜 2022-03-31
研究課題ステータス
完了
配分額*注記
2,600,000 円 (直接経費: 2,000,000 円 間接経費: 600,000 円)

研究概要

ヘイトスピーチに対する法的な対抗策として近時、裁判所による差止めが注目されつつあるところ、差止めには、ひとたび命令が発給されれば将来の被害発生を未然に防止できる可能性が高まる点や、不法行為に基づく損害賠償請求と同様に被害者がヘイトスピーチの違法性判断を裁判所に直接求め得る点等の特長がある。裁判所による差止めは、表現に対する事前抑制の典型と目されてきたが、ヘイトデモに対する差止め命令と事前抑制禁止の法理との関係性は従来深く検討されてこなかった。この点、差止命令に先立って、被告・債権者の過去の同種行為の違法性について裁判所が評価を与えているか否かが結論を分ける重要な要素となるものと考えられる。

近年、ヘイトデモの実施が具体的に予見されるケースで、裁判所による差止めが認められる例が現れつつある。ヘイトスピーチ被害の深刻さを考えるとき、差止命令によって被害の未然防止が実現するのは歓迎すべきことのように思えるが、このさき仮に、差止めが安易に認められたり、広範な差止めが命じられたりするような事態が生じれば、表現の自由は危うい。被害救済と表現の自由の適切な保護とのバランスを図る必要がある。かかる観点から本研究は、差止めを認め得る条件等について、日米の判例学説を手掛かりに理論的な検討を行った。本テーマは現在進行中の課題であって、法実務に対しても一定の示唆を与え得るものと考えている。

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