憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較
研究課題情報
- 体系的番号
- JP19H01413
- 助成事業
- 科学研究費助成事業
- 資金配分機関情報
- 日本学術振興会(JSPS)
- 研究課題/領域番号
- 19H01413
- 研究種目
- 基盤研究(B)
- 配分区分
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- 補助金
- 審査区分/研究分野
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- 小区分05020:公法学関連
- 研究機関
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- 慶應義塾大学
- 研究期間 (年度)
- 2019-04-01 〜 2023-03-31
- 研究課題ステータス
- 完了
- 配分額*注記
- 16,770,000 円 (直接経費: 12,900,000 円 間接経費: 3,870,000 円)
研究概要
本研究は、個別の憲法各論的分野にきめ細かく憲法上の原理原則を応用することが可能となっているドイツと、そうなっているとはいいがたい日本とを比較し、かつその差異の原因がドイツでの法教義学に由来する連邦憲法裁判所の「基準定立」にあり、その結果、ドイツでは各論に広く憲法原理が影響を及ぼし得ている、ということの解明を目指す。具体的には、(a)民法財産法、(b)環境法、(c)警察法(個人情報収集との関連)、(d)社会保障法、(e)統治機構を取り上げ、各領域のドイツ憲法判例の類型化とそこで確立されている「基準定立」につき、ドイツ憲法学のどのような伝統的解釈に由来する原理原則の具体化であるのかを考察する。