いわゆる権利侵害警告による不法行為責任について
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- 高岡 大輔
- 研究代表者
- 九州大学
研究課題情報
- 体系的番号
- JP19K23153
- 助成事業
- 科学研究費助成事業
- 資金配分機関情報
- 日本学術振興会(JSPS)
- 研究課題/領域番号
- 19K23153
- 研究種目
- 研究活動スタート支援
- 配分区分
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- 基金
- 審査区分/研究分野
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- 0105:法学およびその関連分野
- 研究機関
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- 九州大学
- 京都大学
- 研究期間 (年度)
- 2019-08-30 〜 2022-03-31
- 研究課題ステータス
- 完了
- 配分額*注記
- 2,860,000 円 (直接経費: 2,200,000 円 間接経費: 660,000 円)
研究概要
裁判例及び先行研究において、権利侵害警告と名誉毀損や不当訴訟・不当保全処分との類比による責任判断がなされていた。しかし、それらの各事例類型における責任構造には差異があることが、既に有力な学説によって指摘されたところであった。 本研究は、ドイツ法との比較法的考察によって、とりわけ、ドイツにおける保護権警告(Schutzrechtsverwahnung)と不当訴訟との対比に関する議論を参照することを通じて、権利侵害警告と名誉毀損・不当訴訟等との責任構造の差異に応じた判断基準を明らかにすることを試みる。