信用毀損による不法行為責任の類型論的分析
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- 高岡 大輔
- 研究代表者
- 九州大学
研究課題情報
- 体系的番号
- JP21K13215
- 助成事業
- 科学研究費助成事業
- 資金配分機関情報
- 日本学術振興会(JSPS)
- 研究課題/領域番号
- 21K13215
- 研究種目
- 若手研究
- 配分区分
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- 基金
- 審査区分/研究分野
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- 小区分05060:民事法学関連
- 研究機関
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- 九州大学
- 研究期間 (年度)
- 2021-04-01 〜 2025-03-31
- 研究課題ステータス
- 交付
- 配分額*注記
- 4,680,000 円 (直接経費: 3,600,000 円 間接経費: 1,080,000 円)
研究概要
民法上、名誉毀損に関しては独特の法理が発展し、信用毀損もこれに準じて扱われてきた。しかし、法益の性質の点で名誉と信用には差があり、そのことは刑法の構成要件にも表れている。また、侵害態様の点でも、信用毀損は報道等によって起こる場合のほか、競業者が交渉等の一環としていわゆる権利侵害警告を行う場合や、汚染源の作出によって汚染されていない製品等も風評によって評価が低下する場合にも問題となりうる。 こうした事例は従来は個別的に検討されてきた。本研究は、ドイツ法との比較により信用毀損の観点から統一的把握を試みた上で、各事例類型の特性に応じて、名誉毀損法理の射程を限定するなど適切な責任の規律を考察する。