不法行為法における故意概念の意義

研究課題情報

体系的番号
JP24K16274
助成事業
科学研究費助成事業
資金配分機関情報
日本学術振興会(JSPS)
研究課題/領域番号
24K16274
研究種目
若手研究
配分区分
  • 基金
審査区分/研究分野
  • 小区分05060:民事法学関連
研究機関
  • 九州大学
研究期間 (年度)
2024-04-01 〜 2027-03-31
研究課題ステータス
交付
配分額*注記
4,420,000 円 (直接経費: 3,400,000 円 間接経費: 1,020,000 円)

研究概要

不法行為の成立要件(民法709条)としての機能は、立証が容易な過失に集中する。不法行為法における故意の独自の意義は、過失にない機能が認められる点にある。従来指摘されてきたのは、保護法益の拡大(故意による侵害の場合にのみ不法行為が成立する法益がある)と、損害賠償の拡大(特に慰謝料の増額)である。 しかし、それらの機能について要求される加害者の主観の実質的内容は、不法行為法上の通説的故意概念と異なっている。これを考慮して、故意の実質的内容を機能的観点から再検討することを試みる。

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