不法行為法における故意概念の意義
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- 高岡 大輔
- 研究代表者
- 九州大学
研究課題情報
- 体系的番号
- JP24K16274
- 助成事業
- 科学研究費助成事業
- 資金配分機関情報
- 日本学術振興会(JSPS)
- 研究課題/領域番号
- 24K16274
- 研究種目
- 若手研究
- 配分区分
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- 基金
- 審査区分/研究分野
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- 小区分05060:民事法学関連
- 研究機関
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- 九州大学
- 研究期間 (年度)
- 2024-04-01 〜 2027-03-31
- 研究課題ステータス
- 交付
- 配分額*注記
- 4,420,000 円 (直接経費: 3,400,000 円 間接経費: 1,020,000 円)
研究概要
不法行為の成立要件(民法709条)としての機能は、立証が容易な過失に集中する。不法行為法における故意の独自の意義は、過失にない機能が認められる点にある。従来指摘されてきたのは、保護法益の拡大(故意による侵害の場合にのみ不法行為が成立する法益がある)と、損害賠償の拡大(特に慰謝料の増額)である。 しかし、それらの機能について要求される加害者の主観の実質的内容は、不法行為法上の通説的故意概念と異なっている。これを考慮して、故意の実質的内容を機能的観点から再検討することを試みる。
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1040299749913150336
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- KAKEN