民事訴訟の利用者に対し訴訟へのアクセスをより確実に保障するためには、争われる権利義務の主体自らではなく、第三者による提訴の途を開くことが必要である。しかし、そこには、民事訴訟法のみではなく、弁護士法や信託法の要請からくる制約がある。これらの3法は、それぞれの趣旨・目的をもって制定されているところ、アクセスの場面では、3法が相互に交錯して、第三者が他人の権利ないし法律関係に訴訟により関与することを制約する一つの法領域を形成していることが看取できる。 本研究では、このような領域における各法規の関連の仕方を解明し、他人の権利・法律関係についての第三者の提訴権の拡充のための理論的制度的提言を行う。