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- 明治初期の陪審制度論
- メイジ ショキ ノ バイシン セイドロン
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Description
本稿は、尾佐竹猛の『明治文化史としての日本陪審史』を手掛かりに、おもに明治初年の陪審制度論を再検討し、尾佐竹の説に対する若干の補足を試みるものである。まず、陪審という言葉に焦点をあて、その翻訳語の成立の背景を探り、和解本・和刻本について『海国図志』の原著者をめぐる尾佐竹の誤解を指摘し、現在も散見される誤りについて注意を促した。辞書の問題では、幕末の蘭和辞書の訳語を検討し、陪審という訳語が確定するまでの変遷をたどった。また、陪審と拷問の関係に焦点をあてながら、参座裁判を取り上げ、陪審裁判取り下げ理由書に対する井上毅の関与について論証につとめた。さらに、新聞における陪審論においては、これまで注目されることのなかった新聞紙条例施行直後における各紙の陪審論を紹介し、その先駆性を明らかにした。
Journal
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- 法学新報
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法学新報 121 (9・10), 141-183, 2015-03-10
法学新報編集委員会
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1050001202706901632
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- NII Article ID
- 110009983675
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- NII Book ID
- AN00224650
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- ISSN
- 00096296
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- NDL BIB ID
- 026299650
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- Text Lang
- ja
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- Article Type
- departmental bulletin paper
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- Data Source
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- IRDB
- NDL
- CiNii Articles