朝鮮刑事令の公判手続関連規定のあらまし (1) : 遂条的解説・検討を中心として

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  • Article-by-article Explanation and Consideration of Investigation Rules of Chôsen Keijirei (1)

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説明

韓国の現行刑訴法を理解するためには、現行刑訴法と歴史的に連結している朝鮮刑事令にさかのぼって理解する必要があると考えられる。朝鮮刑事令で定める朝鮮における特例規定は、大きく総則、捜査、公判及び附則に分けることができるが、筆者は、さきに、朝鮮刑事令の総則及び捜査に関する規定について逐条的に解説を付し、検討を加えた(拙稿『朝鮮刑事令の捜査関連規定のあらまし-逐条的解説・検討を中心として-(1)、(2・完)』比較法雑誌46巻3号(2012年)339頁、4号(2013)253頁参照)。本稿においては、それに引き続いて、朝鮮刑事令の公判及び附則に関連する規定(22条以下)について、逐条的に解説を付し、検討を加えることによって、刑事令による刑訴法の特例を明らかにして、韓国の現行刑訴法を正確に理解することの一助としたい。

収録刊行物

  • 比較法雑誌

    比較法雑誌 47 (1), 187-218, 2013-06-30

    日本比較法研究所

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