Mediation im Arbeitsrecht : Neue gesetzliche Regelungen eroffnen neue Wege zur Bewaltigung von Konflikten am Arbeitsplatz

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  • Mediation im Arbeitsrecht―Neue gesetzliche Regelungen eröffnen neue Wege zur Bewältigung von Konflikten am Arbeitsplatz―

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抄録

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二〇一二年七月二五日、調停及びその他の裁判外での紛争解決手続を促進するための法律が施行された。同法は、民事及び商事事件における調停の特定の側面に関する二〇〇八年五月二一日の欧州メディエーション指令の国内法化を目的とし、関連法令を一括で改正する条項法であり、多くの点でドイツ労働法に影響を及ぼしている。同法一条ではメディエーション法、四条では労働裁判所法の改正が扱われている。メディエーション法は、調停と調停者に関する概念だけではなく、調停者に黙秘及び開示義務ならびに活動の制限を課し、また、調停手続の基本原則を定めている。立法者はメディエーション法によって、特別な職業訓練及び研修義務を課す「有資格調停者」制度を創設した。同法は、連邦政府に対して、遅くとも二〇一七年七月二六日までに同法の評価を行い、ドイツ連邦議会に報告を行うよう義務付けている。労働裁判所法の改正は、労働裁判所及び州労働裁判所に新しく導入された「和解裁判官」制度を労働裁判の判決及び決定手続の規定に明記することを内容とする。和解裁判官が用いることができる方法は調停に限定されず、調停以外にも紛争解決のあらゆる方法を使用することができる。これらの改正に投げかけられた問いに答えることが本稿の主な関心事であり、そのために改正法の規定の紹介も行う。立法者の意図が実現するのか、また、どのような形で実現するかについては、今後を見守る必要がある。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 121 (7・8), 71-93, 2014-12-22

    法学新報編集委員会

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