人体の一部を採取する要件としての本人の自己決定 : 憲法上の生命・身体に対する権利の視点から (京都産業大学法学会四十周年記念論集)
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説明
はじめに 一 人体の一部の採取について「自己決定」がもつ憲法上の効果 二 自己決定権(原則①) 三 生命・身体に対する権利(原則②) 四 国家の規制権限(原則③) 五 自己決定権と生命・身体に対する権利 おわりに
収録刊行物
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- 産大法学
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産大法学 40 (3/4), 449-489, 2007-03
京都産業大学法学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050001337417677568
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- NII書誌ID
- AN00099344
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- HANDLE
- 10965/577
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- ISSN
- 02863782
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- IRDB