人体の一部を採取する要件としての本人の自己決定 : 憲法上の生命・身体に対する権利の視点から (京都産業大学法学会四十周年記念論集)

IR

Search this article

Abstract

はじめに一 人体の一部の採取について「自己決定」がもつ憲法上の効果二 自己決定権(原則①)三 生命・身体に対する権利(原則②)四 国家の規制権限(原則③)五 自己決定権と生命・身体に対する権利おわりに

Journal

  • 産大法学

    産大法学 40 (3/4), 449-489, 2007-03

    京都産業大学法学会

Details

Report a problem

Back to top