国税通則法70条4項に規定する「偽りその他不正の行為」についての一考察

書誌事項

タイトル別名
  • A Study on the Deception or Other Wrongful Act Provided in Paragraph (4) of Article 70 of the Act on General Rules for National Taxes
  • コクゼイ ツウソクホウ 70 ジョウ 4 コウ ニ キテイ スル イツワリ ソノタ フセイ ノ コウイ ニ ツイテ ノ イチコウサツ

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抄録

P(論文)

現在、我が国の国税については申告納税方式が採用されており、課税標準等又は税額等は、第1 次的には納税者の申告によって確定するが、税務署長にも第2 次的にこれを確定する権限が与えられている。そして、この更正、決定がいつまでできるかについて、原則的・一般的には法定申告期限から5 年(又は3 年)を経過する日まで、ただし「偽りその他不正の行為」により税額を免れた国税についての更正決定等の場合には、法定申告期限から7年を経過する日まで(国税通則法70 条4 項)、とされている。  この「偽りその他不正の行為」の文言は、逋脱犯について規定する所得税法238 条1 項等においても用いられているところ、その意義について筆者は、逋脱犯の構成要件の一つである「偽りその他不正の行為」の解釈に準じつつも、除斥期間延長制度の立法趣旨に鑑みて捉えるのが妥当と考える。  また、重加算税の賦課要件である「隠蔽又は仮装」と国税通則法70 条4 項に規定する「偽りその他不正の行為」の関係については、多くの場合重なりあうと考えられるが、その他の要件及び効果を異にするものであって、具体的事案において常に軌を一にして適用されなければならない理由はないと解する。

収録刊行物

  • 嘉悦大学研究論集

    嘉悦大学研究論集 62 (1), 1-22, 2019-10-29

    小平 : 嘉悦大学研究論集編集委員会

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