〔商法四九四〕 会社による内閣府令違反の議決権代理行使の勧誘が株主総会決議取消事由に当たらないとされた事例(東京地裁平成七年七月七日民八部判決)
書誌事項
- タイトル別名
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- 〔ショウホウ ヨンヒャクキュウジュウヨン〕 カイシャ ニ ヨル ナイカクフレイ イハン ノ ギケツケン ダイリ コウシ ノ カンユウ ガ カブヌシ ソウカイ ケツギ トリケシ ジユウ ニ アタラナイ ト サレタ ジレイ (トウキョウ チサイ ヘイセイ シチネン シチガツ ナノカ ミンハチブ ハンケツ)
- (Shōhō yonhyakukyūjūyon) Kaisha ni yoru naikakufurei ihan no giketsuken dairi kōshi no kany'ū ga kabunushi sōkai ketsugi torikeshi jiyū ni ataranai to sareta jirei (Tōkyō chisai Heisei shichinen shichigatsu nanoka minhachibu hanketsu)
説明
type:text
判例研究
収録刊行物
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- 法學研究 : 法律・政治・社会
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法學研究 : 法律・政治・社会 82 (3), 109-118, 2009-03
慶應義塾大学法学研究会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050001338951896960
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- ISSN
- 03890538
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- journal article
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- データソース種別
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- IRDB