国際刑法における正犯と上官責任の適用上の関係について : 二〇一六年三月二一日の国際刑事裁判所第一審裁判部第三法廷ベンバ事件判決を契機として

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  • コクサイ ケイホウ ニ オケル セイハン ト ジョウカン セキニン ノ テキヨウ ジョウ ノ カンケイ ニ ツイテ : ニ〇イチロクネン サンガツ ニイチニチ ノ コクサイ ケイジ サイバンショ ダイイチシン サイバンブ ダイサン ホウテイ ベンバ ジケン ハンケツ オ ケイキ ト シテ
  • コクサイ ケイホウ ニ オケル セイハン ト ジョウカン セキニン ノ テキヨウジョウ ノ カンケイ ニ ツイテ : ニセンジュウロクネン サンガツ ニジュウイチニチ ノ コクサイ ケイジ サイバンショ ダイイッシン サイバンブ ダイサン ホウテイ ベンバ ジケン ハンケツ オ ケイキ トシテ
  • Kokusai keiho ni okeru seihan to jokan sekinin no tekiyojo no kankei ni tsuite : nisenjurokunen sangatsu nijuichinichi no kokusai keiji saibansho daiisshin saibanbu daisan hotei Benba jiken hanketsu o keiki toshite
  • Das Verhältnis von Täterschaft und Vorgesetztenverantwortlichkeit im Völkerstrafrech : Zugleich eine Besprechung des Urteils der Hauptverfahrenskammer des Internationalen Strafgerichtshofs vom 21. 3. 2016 (Fall Bemba)

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一 はじめに 二 ベンバ事件の概略 (一) 事実の概要 (二) 裁判の経緯 1 予審段階 2 第一審段階 三 共同正犯(二五条三項(a)二類) (一) 二五条三項における正犯・共犯体系の採用 (二) 行為支配論の採用 (三) 共同正犯の成立要件 四 主観的要素(三〇条) 五 上官責任(二八条(a)) (一) 主観的要素 (二) 不作為の内容 1 三つの義務 2 三つの義務の発生時期と部下による犯罪の実行段階 六 なぜベンバ事件の関与形式は共同正犯ではなく上官責任であったのか (一) 三〇条が関与形式の適用に及ぼした重大な影響 (二) 本件の予審裁判部第二法廷の検討手法について 七 正犯と上官責任は適用上どのような関係にあるのか (一) 諸種のアド・ホック法廷の判例 (二) ICCの立場 1 ルバンガ事件 2 ベンバ事件 3 小括 (三) 検討 1 条文上の論拠 2 行為支配 3 客観的要素 4 主観的要素 5 小括 八 量刑にどのような影響を及ぼすのか 九 むすび

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