国家法体系における外国法の位置付け : 憲法と国家私法との接点を求めて

書誌事項

タイトル別名
  • Standort des ausländischen Rechts im nationalen Rechtssystem: Wo kommt das Kollisionsrecht mit dem Verfassungsrecht in Berührung?
  • コッカホウタイケイニオケルガイコクホウノイチヅケ : ケンポウトコッカシホウトノセッテンヲモトメテ

抄録

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渉外私法事件では,法の適用に関する通則法により,時として,外国法が準拠法に指定されている。国際私法分野ではこれまで,外国法の適用に関して,一方では,牴触規定が外国法の適用を命じるとか,一国の立法者が外国法に対して法たるの地位を与えるとか,牴触規則が外国法に対して法としての資格を付与するとかという説明が行われていた。また,他方では,憲法上の違憲立法審査権が及ばないという意味で,外国法の適用にあたっては憲法を含むいかなる内国法の制限もうけないとか,憲法上の原則を持ち出して憲法違反の外国法の適用を広く排斥しようとすることは国際私法の存立の基盤を危くするとかという解説もみられた。しかしながら,前者については,「一国の立法者」が憲法の立法者を意味するのか国会(立法機関)を意味するのかという点が明確ではなく,また,国会(および国会が制定した法の適用に関する通則法自体)が外国法に対して法源性を付与できるという法理上の根拠も述べられていなかった。また,後者については,憲法を最高法規とする国家法体系のもとで,法の適用に関する通則法により指定された外国法に対して違憲立法審査権が及ばないとする法令上の根拠が明らかにされていなかった。それにも拘らず,国際私法分野でも憲法分野でも,これらの説明の当否がいまだ検証されていない。小稿では,前稿(法学新報120巻1・2号)とはやや異なる視点から上記の諸点が検討され,従来の説明方法を補正するひとつの解釈論が提示されている。

収録刊行物

  • 比較法雑誌

    比較法雑誌 52 (4), 1-49, 2019-03-30

    日本比較法研究所

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