環境訴訟における検証の意義

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タイトル別名
  • Significance of Verification in Environmental Litigation
  • カンキョウ ソショウ ニ オケル ケンショウ ノ イギ

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抄録

環境訴訟において,実際に現場に「行って見て感じる」ことは重要な判断材料の一つになる。しかし,検証手続を用いて実際に現場を見ることは,裁判官・書記官の負担が大きく,その反動として,検証を回避しようとすることが考えられる。しかし,そうした手続の煩雑さ・負担感ゆえに,意義のある現場での検証を回避することは本末転倒である。そこで,「事実上の検証」と呼ばれる進行協議期日を用いた手続によって現場を見ることが行われている実務に注目する。検証の負担とされる書記官の調書作成等を,当事者がその結果を書証として作成・提出することで代替でき,その評価につき,原告・被告の意見を対峙させることで,裁判官の心証形成にもより資すると考えられる。これにより,検証を裁判官の内なる記憶にとどめるのではなく,当事者間の意見交換の機会にもなり,手続保障を実現することにもなる。もっとも,民事訴訟法理論上は,こうした回避手段を用いるのではなく,手続としての検証を用いるべきであるとも考えられるが,当事者と裁判官が合意により,柔軟な対応ができる方法を採用することは,現場まで行くという判断をしやすくなり,審理の迅速化や判断材料の増加にもなることで合理的といえ,こうした運用を支持し,現場に行くことに躊躇がないようにすべきである。

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