ドイツにおける製造原価の会計と基準性原則のあり方

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  • ドイツ ニ オケル セイゾウ ゲンカ ノ カイケイ ト キジュンセイ ゲンソク ノ アリカタ

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抄録

ドイツにおいて、商法会計と税務会計は、近年総じて分離する傾向を示し、基準性原則は弱体化したように思われた。しかし、この傾向には変化も見られる。それを示す例が、製造非関連共通費の製造原価への算入をめぐる議論である。当該問題においては、製造原価への算入を選択権とするか義務とするかで規定・見解が対立していた。そのような中、2016年に成立した課税手続現代化法は、製造非関連共通費の製造原価への算入を選択権とする旨の条項を新設した。これにより商法会計と税務会計において取り扱いが一致することとなったため、両者の結びつきは強まった、言い換えれば、基準性原則が再度強化されたと解することができる。これには、国庫からの保護機能の後退抑止という意味を見出すことができる。また、基準性原則の強化は、実務上のコスト削減により、企業において、場合によっては国庫においてもメリットとなる可能性があることも見逃せない。

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