The application of an overseas travelers' accident insurance disclaimer when the insured party is murdered by a fellow traveler

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  • 海外旅行傷害保険における同伴者による被保険者の故殺と免責条項の適用
  • ハンレイ ケンキュウ カイガイ リョコウ ショウガイ ホケン ニ オケル ドウハンシャ ニ ヨル ヒホケンシャ ノ コサツ ト メンセキ ジョウコウ ノ テキヨウ[ナゴヤ コウサイ ヘイセイ 24.3.23 ハンケツ]

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本件は、海外旅行傷害保険の被保険者の死亡が、旅行同行者の故殺であり、当該同行者は、当該保険事故が発生した保険金の受領による利益を直接享受しうる立場にあったため、傷害死亡保険金に関する免責条項の趣旨である公益や信義誠実の原則に照らし、保険金受取人らの行為と同一のものとすることができるか否かについて争われた。 第一審は保険者の免責を認めたが、控訴審では、保険者に対し、1億円と遅延損害金の支払いを命じた。 本件の原告は、契約者・被保険者相続人の両親であるが、故殺が保険金受領利益を直接享受し得る立場にある第三者による場合、傷害死亡保険金が免責されるのかという問題であり、控訴審判決の妥当性について考察したい。

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