フランス国際私法における相続準拠法の適用範囲について─ 破毀院の判決に見る相続の分割が生じた場合における遺留分の規律を中心に

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  • フランス国際私法における相続準拠法の適用範囲について : 破毀院の判決に見る相続の分割が生じた場合における遺留分の規律を中心に
  • フランス コクサイ シホウ ニ オケル ソウゾク ジュンキョホウ ノ テキヨウ ハンイ ニ ツイテ -ハキイン ノ ハンケツ ニ ミル ソウゾク ノ ブンカツ ガ ショウジタ バアイ ニ オケル イリュウブン ノ キリツ オ チュウシン ニ
  • Sur le domaine de la loi applicable à la succession en droit international privé français

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抄録

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国際私法上、不動産相続と動産相続とが区別され、前者については所在地法が、後者については被相続人の住所地法が適用されるとする相続分割主義を採用するフランスにおいては、一人の被相続人の遺産がその財産の性質及び所在地によって異なる準拠法に服することが前提とされており、遺留分も、異なる法に服するそれぞれの遺産部分について算定されるのが原則である。しかし、近時、不動産相続の領域においても、相続の統一性、並びに動産及び不動産への同一の法の適用が確保される場合においてのみ反致を許容する破毀院の判決が現れ、相続分割主義を堅持してきたフランスの判例においても、相続の統一的な規律への志向が見られるようになっていた。

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